#14-2 退去費用を下げる方法~1~

貯める力

「不動産屋が嘘をつくポイント|賢く節約!退去費用を減らすテクニック」

今日は【貯める力】

退去費用を下げる方法

についてお話します。

 

退去時の時の清算でも

けっこうやられるので

覚えておいていただきたい。

 

本当にいまだにボッタクってくる

時代遅れな業者が多いです。

 

かなりの率でボッタクってくるので

お気を付けください。

 

退去というのは引っ越ししない人は

そんなに沢山しないので

 

知らない間に請求された金額を

そのまま払ってしまいます。

 

なのでそこの情報格差を利用して

やりたい様にやれてしまう。

 

なので知識武装していきましょう

 

●ガイドラインを覚えておく

騙されない為には

ざっくりガイドラインを覚えておきましょう

 

国土交通省が

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

というのを出しています。

 

ここに

 

・何を直さなければならないのか

・借主が負担しなければならないのか

・逆に負担しなくていい分

 

を書いてあるので

これは軽く目を通しておいて下さい。

 

借主が負担しなければならない部分

というのも図で出ています。

 

 

結局

 

「使ってて自然に損耗していく部分」

 

については負担しなくていいんです。

 

それを長く住めば住む程

その自然損耗部分というのは大きくなるから

ほとんど負担しなくて良くなります。

 

原状回復というのは

 

・過失

・故意

 

によるもので壊してしまった場合に

その部分だけ負担する。

 

しかも新品にする必要は無い

という考えがあります。

 

通常の損耗は直す義務はありません。

 

・日照りによる畳の変色

・家具の設置による床のへこみ

・壁の画鋲

・テレビ冷蔵庫の壁の黒ずみ

・フローリングのワックスがけや色落ち

・網戸の張替え

・クロスの自然な汚れ(全体ではなくメーター計算)

 

通常使用の損耗は家賃に含まれる

と考えられています。

 

その部分は大家が家賃から修繕する

というのが当然とされています。

 

全部を新品にする必要はありません。

 

原状回復義務というのは

全て借りた時の状態のように

 

元通りにしなければならない

と思っている人がいますがそうではない。

 

そこをちゃんと知っておいて欲しい。

 

●借主が負担するもの

・タバコのヤニや焦げ跡による

 クリーニング代金や

 

 クロス張替え

 (全体ではなく当該部分)

 

・借主の過失により

 傷を付けてしまったもの

 

ただし全額ではありません。

現在の価値を負担します。

 

壊してしまった時の現在の価値。

 

耐用年数というのが有り

 

・クロス 6年

・畳、カーペット、

 クッションフロア(CF) 6年

・エアコン 6年

・インターホン 6年

 

と定められています。

 

●実際の例

(例1)入居3年で退去した場合

クロスの一面を過失で傷つけてしまった。

(落書きした、タバコのヤニ、焦げ跡・・・)

 

その部分は

確かに負担しなければならない。

 

現状回復義務があります。

 

クロスが1m1000円だとして

20m張り替えなければならないとすると

2万円かかります。

 

壁を新品に張り替えるとすると

2万円かかります。

 

ここでみんな払ってしまう。

 

しかしクロスの残存価値は

耐用年数6年のうち

3年(半分)経過しているので

 

1万円分を負担する。

 

2万円かけて新品にはするけれども

入居者が支払うのは1万円。

 

この分を入居者が負担します。

 

これが現状回復の考え方です。

 

自然損耗は

負担する必要がありません。

 

過失があった場合のみです。

 

(例2)入居6年で退去した場合

クロスの一面を過失で傷つけた。

 

張替え費用が例1と同様2万円。

 

6年経ってるので

クロスの残存価値は

1円しかありません

 

だから入居者負担は1円です。

残りは家主が負担します。

 

これは傷を付けてしまっても

いずれにせよ価値の無いものなので

入居者の負担は無しです。

 

ただ過失があった場合は

残存価値の10%ぐらいは

認められる可能性はあります。

 

ケースバイケースですが

ほとんどの人が2万円負担する必要がある

と思っています。

 

まるまる新品に出来る金額を

払ってしまう。

 

ここでダマされちゃう人が多いので

不動産屋が嘘をつく

ポイントになっています

 

良くご理解ください。

 

要は長く住めば住むほど

過失があったとしても

全額負担にはなりません。

 

長く住めば住むほど

クロスなどを傷つけてると

 

直す義務はありますが

負担割合は少なくなります

 

●特約

特約は認められますが

ハウスクリーニングぐらいです。

 

別途退去時に2万円請求

というようなことはあります。

 

特約に悪い業者が

いろいろ盛り込んでいる

場合があります。

 

(例)

・退去時に壁前面張替え

・床を全部新品にする

 

めちゃくちゃな事を

特約として契約書に

書いてる場合があります。

 

そういう特約を書いていて

契約してしまっても

 

実際認められるのは

ハウスクリーニングぐらいです。

 

本来

 

・やらなくてはいけない

・やらなくていいこと

 

を入居者に不利な条件を押し付けた

特約は認められません。

(ケースバイケースではありますが)

 

特約の記載の仕方によりますが

ハウスクリーニングにしても

必ず認められる訳ではありません。

 

実際裁判でも

勝ったり負けたりしています。

 

ただ絶対に大事なのは

 

「全部を負担する必要はない」

 

という事です。

 

ここを知っておくことで

全然変わってきます。

 

〜~~つづく~~~

 

Special Thanks college president Ryo.

 

●おまけ

≪≪Chat-GPTくんによる要約≫≫

要約:

退去費用を下げるためのポイントは、国土交通省のガイドラインを理解し、業者に騙されないように知識を身に付けることです。

1.ガイドラインを覚える:

  • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認する。
  • 借主が負担しなければならない部分と負担しなくていい部分を知っておく。
  • 通常の使用による損耗は負担不要で、過失や故意による損傷のみが借主の負担となる。

2.借主が負担するもの:

  • タバコのヤニや焦げ跡などの過失による汚れや損傷。
  • ただし、全額負担ではなく、現在の価値(耐用年数に基づく)を負担。

3.実際の例:

  • 入居3年の場合、クロスの張替え費用の半額を負担。
  • 入居6年の場合、クロスの残存価値がほとんどないため、負担はほぼゼロ。

4.特約:

  • 特約はハウスクリーニング程度なら認められるが、過度な特約は無効。
  • 入居者に不利な条件を押し付ける特約は認められない場合が多い。

5.注意点:

  • 長く住むほど、負担する費用は少なくなる。
  • 知識を持つことで不動産業者に騙されることを防げる。

 

≪≪Chat-GPTくんによる英訳≫≫

Today’s Topic: Saving Power

How to Reduce Move-Out Costs

Even at the time of moving out, many people end up paying more than necessary, so it’s important to be aware of this.

There are still many outdated agencies that overcharge significantly. Be cautious because a high percentage of them do this.

Since moving out isn’t something most people do frequently, they often pay the charged amount without questioning it. Agencies take advantage of this information gap. Therefore, it’s essential to equip yourself with the necessary knowledge.

● Know the Guidelines

To avoid being deceived, familiarize yourself with the guidelines.

The Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism provides a document titled “Guidelines on Disputes over Restoration to Original Condition.”

This document explains:

  • What needs to be repaired
  • What costs the tenant must bear
  • What costs the tenant does not need to bear

Briefly reviewing this document is highly recommended. It also includes illustrations showing what tenants are responsible for.

Essentially, tenants are not responsible for normal wear and tear that occurs with use. The longer you live in a place, the greater the natural wear and tear, meaning you are generally less liable for these costs.

Restoration to original condition is required only for damage caused by:

  • Negligence
  • Intentional actions

And there is no need to make things new again. Normal wear and tear do not require repairs.

Examples of normal wear and tear include:

  • Discoloration of tatami mats due to sunlight
  • Dents in the floor from furniture
  • Pinholes in the walls
  • Discoloration on walls behind TVs and refrigerators
  • Fading or scuffing of floors from waxing
  • Replacing worn-out screens
  • Natural dirt on wallpaper (calculated per meter, not the entire surface)

Normal wear and tear is considered part of the rent and should be covered by the landlord from the rental income. There is no obligation to make everything new again.

Some people believe they must restore the property entirely to its original condition, but that is not the case. It’s crucial to know this.

● Tenant Responsibilities

  • Cleaning costs or replacing wallpaper (not the entire surface, but the affected area) due to tobacco stains or burns
  • Damage caused by tenant negligence

However, tenants are only responsible for the current value, not the full amount. The current value is based on the item’s depreciation over its useful life.

Examples of useful life spans:

  • Wallpaper: 6 years
  • Tatami, carpets, cushion floors (CF): 6 years
  • Air conditioners: 6 years
  • Intercoms: 6 years

● Practical Examples

Example 1: If a tenant moves out after 3 years and has damaged one wall with tobacco stains or burns.

The tenant is responsible for this damage.

Assuming the cost of replacing wallpaper is 1,000 yen per meter and 20 meters need to be replaced, the total cost would be 20,000 yen.

However, since 3 years (half of the 6-year useful life) have passed, the tenant would only pay half of this amount, which is 10,000 yen.

Example 2: If a tenant moves out after 6 years and has similarly damaged one wall.

The cost remains 20,000 yen.

After 6 years, the wallpaper’s value is nearly zero. Thus, the tenant’s share is essentially 1 yen, with the landlord covering the rest. Even if the tenant caused the damage, the responsibility is minimal due to the item’s diminished value.

However, in some cases, a residual value of about 10% might be acknowledged.

● Special Agreements (Clauses)

Special clauses can be included in contracts, but usually only for house cleaning.

Sometimes, extra fees of around 20,000 yen for cleaning are charged. Some unscrupulous agencies might include unreasonable clauses such as replacing all the walls or flooring.

Even if such clauses are written in the contract, generally only house cleaning is recognized. Clauses that impose unfair conditions on tenants are usually not enforceable.

It’s important to understand that you do not need to bear all the costs. Knowing this can make a significant difference.

 

Special Thanks OpenAI.

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